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[A] まだなし[質問の状態] 投票受付中(2 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2012/05/10 20:26
[解決日時] -
[A] ①については管轄の法務局で地番の公図を取って縮尺された三角柱の定規で計ります。古い時代の公図ですと公図から定規で面積の計算をしていっても登記簿の面積と大きく乖離する場合があります。その場合はメジャーで計ってきます。②については市町村の都市計画課(地域によって名前は違うかもです)みたいな部所や農業委員会にいくと教えてもらえます。[質問の状態] 解決済み(3 件)
[カテゴリ] ビジネス、経済とお金|企業と経営|会計、経理、財務
[質問日時] 2012/04/10 13:09
[解決日時] 2012/04/25 03:25