Q&A
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[A] なんか釣り見たいな質問ですね。裁判所の出頭命令ですか?良ければ写メ貼れば回答しますょ!とりあえず、脅迫ですから警察にいきましょうね。補足読みました。では裁判所に電話して、なんの事件か?どの債務か?確認しましょう。事件番号も!担当者の名前は聞きましょう。100%裁判所からでは無いと思いますょ(笑)債務が無いのに直接支払い命令がくる事なんて無いですよ。その業者余程暇なんでしょうね。無視が1番ですが、月曜日にでも電話をして見れば?裁判所に。
[質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2011/07/02 14:16
[解決日時] 2011/07/05 23:15
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[A] たかが200万、されど200万です。200万位返済出来ると思ったら大きな間違いです。200万円程度で破産を躊躇し、任意整理(個人再生)を行ったものの結局は返済が不可能になってしまい、破産した人がいます。この場合は、破産に比べ苦しい期間が延び、費用的にも結局無駄になっています。問題は債務金額ではありません。年収が700万円ある人の200万円と、収入が250万しかない人の200万では同じ200万円でも雲泥の差がある訳です。まず、言いたいのが、金額云々ではなく現状を考え、仮に整理したとしてもこの先何年かは裁判所が設定した金額を本当に払えるかどうかを冷静に考えてください。月の返済が8万円という事は、整理すれば一般的に半分になるでしょう。しかし、4万円を何年か毎月払う事になる訳です。ここがポイントになります。他の回答で、200万円ばかりで破産してしまうのかとか、破産の後人生を棒に振るような回答がありますがそのような意見に惑わされないでください。せっかく整理しても、払えなければ破産するしかない訳ですし、今は破産しても今後の生活にほとんどといって良いほど影響はありません(一定期間ローンが組めなくなるだけですし、他人には一切わかりません)さて、本題ですが、アパートの保証人は問題無です。次にカードの保証人の件ですが、カードに使用残高がある場合は保証人である義父に保証人支払いの通知が行きます。個人的な借り入れの申告をしなかった場合ですが、正直裁判で不利にはなりませんが、それらを隠した場合あなたが損をします。正直に申告した場合、債権者集会に債権者が呼び出され、債権放棄についての集会その他を行います。異議申し立てが無ければ、そられ債権は免責により返済免除となりますが、隠した場合はそれら借金をあなたは破産後も支払う事になります。そのため、新たな借金(ヤミ金)から借り入れる事になり、最終的にまた同じ道を歩むことにあります。しかし、破産決定から7年間は原則2度目の破産は出来ませんので、裁判所も弁護士も誰もあなたの味方にはなってくれませんよ。
[質問の状態] 解決済み(3 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2011/07/10 13:24
[解決日時] 2011/07/25 05:49