Q&A
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[A] キャバクラやパブで働くことが直ちに離婚理由になるわけではないですが,それが夫婦の信頼関係にひびを入れることになるならば,そのほかのこととも相まって婚姻破綻につながるということはあるでしょうね。同居のままあなたに収入ができると,もらえる生活費がゼロになるわけではないですが,減額にはなっても仕方ないですね。
[質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2010/03/22 19:36
[解決日時] 2010/03/28 06:20
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[A] 裏切り行為が離婚理由になるなら、証拠さえあれば旦那からも愛人からも慰謝料が取れるのでコソコソ貯蓄するよりも話が早いと思います。財産を守りたいのならば、子供さんがいらっしゃれば子供名義にしたら如何でしょうか?結婚する前の独身時代に貯めた預金とかはございますか?独身時代に貯めた財産は個人財産で離婚の時の財産分け対象にはなりませんのでそちらの口座に移すと良いかと思います。子供名義の口座で旦那の収入から得て口座に移したお金ではなくて、両親から貰った(贈与)祝い金などの名目であれば離婚財産分与の対象にはなりません。ある程度、現金を貯めてからまとめて子供さんの口座をお作りになれば分からないと思います。一度に引き出した形跡があると不信に思われ、追求される可能性もありますので…あなた様の両親からお子さんに貰ったお金以外にあなた様がご両親から貰った祝い金(結婚後)も離婚財産分与の対象にはなりませんので覚えておくと良いと思います。それでも心配なようでしたら、やはり現金で毎月少しずつ引き出して手元に持っているのが安心でしょう。浮気の証拠は裁判では、絶対必要ですし慰謝料や財産分与の金額も大きく変わってきてしまいますので証拠だけはビデオや写真などに残しておくと良いでしょう。やはり裁判での不貞行為はメールのやりとりや愛人と一緒に映ってる写真だけでは証拠としては不十分なので探偵事務所に相談してがっちりと証拠をとってもらい離婚する気があるのでしたら、裁判するのが良いと思います。不貞行為が発覚してから慰謝料請求が出来るのが三年となりますので覚えておくと良いですよ。
[質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2010/11/05 22:59
[解決日時] 2010/11/13 00:30