Q&A
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[A] 法律の規制はあります。罰則もあります。(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。一度断った客にしつこく勧誘する、『「不要です」「何故ですか?」のような応酬話法』は特商法違反を主張できます。さらに業者は名乗らずに断られても何度も何度も同じ人物に対してかけてくることが多いのが実情。これも特商法違反。さらに業務妨害もありえます。相手が確かにその業者かどうかの確認が取れないという点で問題はあります。
[質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2011/06/17 13:59
[解決日時] 2011/07/02 11:27
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[A] そのような制度はありません。データそのものや使用目的を開示させられるだけです。不正な手段で入手したと認められるときは、利用停止を求めることができますが。内閣府のサイトに説明がありますのでどうぞ。
[質問の状態] 解決済み(1 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|消費者問題
[質問日時] 2005/04/28 08:28
[解決日時] 2005/04/29 09:44