Q&A
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[A] 自覚症状を伺う限りにおいては、頚部12級、腰部12級、併合11級は最低でも認定されたい内容ですね。ただ、頚部についてはレントゲンでC6/7の狭小化が確認されているようですが、どの程度の狭小化が確認されているのかどうか少し不安要素ですね。あと腰椎の異常所見はないようなので、このまま申請した場合には、良くて頚部12級、腰部14級、併合12級でしょうか。最悪、頚部14級、腰部非該当、併合14級というのもあり得る印象ですね。頚部非該当ということにはさすがにならないとは思いますが。最終的に併合11級と14級では受け取る賠償額には雲泥の差が生じますね。自覚症状から判断すれば、是が非でも最低併合11級は獲得しないと、あとから絶対悔やむことになるでしょうね。あと、手術を受けることも検討したほうが良いように思いますね。脊髄症状はないようなので主治医任せでは「手術は必要ない」と言われる程度の内容です。医師の認識と患者の認識に差が生じる典型的な症例ですね。むち打ちによる神経根症状では、患者の側が医師に負けないくらい医学知識を持っていないと、適切な診療を受けるのは非常に困難になります。また、手術の内容や予後の見通しによっては、手術を受けた後に後遺障害申請をするのが良いケース、先に後遺障害申請を進めて、示談をしてから自費手術としたほうが良いケース、個別に色んなケースがありますし、手術の適否判断も医師任せではなく患者が主導しないと適切に判断されません。正直、自力解決で後悔しない選択をするのはかなり難しいと思います。交通事故被害者支援専門 植山行政書士事務所 植山 保
[質問の状態] 解決済み(1 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|交通事故
[質問日時] 2009/01/12 11:44
[解決日時] 2009/01/18 23:17
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[A] 私の経験とボランティアで交通事故被害者救済の法律業務を行っている立場から回答させて頂きますと、交通事故の様に第三者行為による傷病は、主治医との密接な関係が大切です。人身事故として被害届をだされ損害保険会社に治療費を請求、治療している場合は、転院は安易に行うべきではありません。さらに鞭打ち症状について言及するなら2ヶ月程度で快癒するものではありません。むしろ2ヶ月後に発症という症例も珍しくありません。私は15年前の症状(首痛と後頭部の頭重感)に未だ苦しんでおります。いずれ損害保険会社や顧問弁護士から症状固定の申立てがあるかと思われますが、その時点でも首痛と後頭部の頭重感は、残遺している場合が多いです。結果的には自賠責保険後遺障害診断書の記入が必要になってきます。総合病院の勤務医は、面倒に巻き込まれたくない為、鞭打ち症状と交通事故の相当因果関係を明確にする所見を書きたがりません。当面は街医者のいう通りリハビリを続けるべきでしょう。補足:やっぱり泣き寝入りですな。何れにしても鞭打ち症状及び治療に関しての見解は変わりません。長期に及ぶリハビリが必要です。総合病院の整形外科の場合は混雑しておりリハビリ(理学療法)を受けるのにも待ち時間がかかります。また、リハビリ(理学療法)を受けるに際しても1月に1回主治医の治療指示書が必要でその為だけに受診が必要です。なあなあでまかり通る街医者の方が都合が良いと考えます。
[質問の状態] 解決済み(1 件)
[カテゴリ] 健康、美容とファッション|健康、病気、病院|病気、症状、ヘルスケア
[質問日時] 2011/03/28 10:22
[解決日時] 2011/03/29 17:23